公認会計士法施行規則第96条では「登録上場会社等監査人は、法第34条の34の14の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。」と規定されております。
海南監査法人では、「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」の中で「監査法人のガバナンス・コードの適用状況」を説明しておりますが、この度、資本市場参加者の皆様との対話を目的として法人代表である溝口俊一から海南監査法人の概要、特徴及び品質管理の状況について発信させていただきます。