海南監査法人では、学校法人分野に関する多くの経験と実績を有しており、経験豊富な公認会計士による専門的サービスを提供できる監査体制があり、学校法人の会計監査人として効果的・効率的なサービスや情報提供が可能です。 監査チームは、経験豊富で学校法人に精通したメンバーによって構成され、組織的に実施するとともに、会計、内部統制等についてきめ細やかなサービスを提供することで付加価値の高い監査を実施しております。
国等より補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従って計算書類を作成し所轄庁へ提出しなければなりません。この計算書類の適正性を確保するために、私立学校振興助成法において、公認会計士または監査法人の監査が求められております(私立学校振興助成法第14条第3項)。
また、2025年4月1日施行の改正私立学校法によって、理事、監事、評議員及び会計監査人(※)の資格、選解任の手続等と各機関の職務・運営等の管理運営制度の見直し等が行われました。私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展していくため、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための改正です。
なお、海南監査法人では、税務に精通した公認会計士が収益事業についても担当し、専門的なサポートを行っております。
(※)大臣所轄学校法人等(大臣所轄学校法人及び知事所轄学校法人のうち、以下の一定の要件を満たす学校法人)については会計監査人の設置、監査の義務化を制度化し、選解任の手続や欠格要件等を定められました。
知事所轄学校法人で、以下(1)かつ(2)を満たす場合は、大臣所轄学校法人と同等の扱いとなり、公認会計士または監査法人の監査が必要となります。
(1)収入(*1)10億円又は負債20億円以上
(2)3以上の都道府県において学校教育活動を行っていること(*2)
*1 事業活動及び収益事業による経常的な収入の額
*2 3以上の都道府県に学校を設置しているor広域通信制高等学校を設置している